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総務大臣は、本邦に居住している者として政令で定める者について、人及び世帯に関する全数調査を行い、これに基づく統計(以下この条において「国勢統計」という。)を作成しなければならない。

今日は疲れを取るために休息に努めました。

仕事よりも休息です。

朝食を食べる気力もなかったので、

久しぶりに「ブランチ」を食べました。





昼間、ポストを見ると国勢調査のインターネット回答の利用案内

とやらが入っていました

早速やってみたところ、あっという間に終わってしまいました

あれっ、調査項目ってこんなに少なかったっけ?と思ったら、

5年に1回の国勢調査、大規模調査と簡易調査を交互に行っていて、

今年は簡易調査の年だったんですね

(大規模調査と簡易調査があったことを、今日初めて知りました)

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